防火設備の維持管理について

[カテゴリ:トップページトピックス] [投稿者:須賀川消防署] [投稿日:2024年08月16日]

防火設備の維持管理について

管内の査察において「防火設備不良による防火区画不適」の状態が散見されています。
防火区画は、大きく分けて4つ「面積区画・竪穴区画・異種用途区画・高層区画」ありますが、火災による被害を拡大させないためや避難に関して重要な役割を担っています。


消防法令上、防火管理者は「避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理する義務」があり、防火設備・防火区画の維持管理も例外ではありません。

あなたの施設に以下のような部分がないか確認し、適正に維持管理するようにしましょう。

 ✅ 竪穴部分(階段室等)にある防火戸に「くさび等」をして、閉鎖出来ない状態となっている。(防火区画が形成されない。)
 ✅ 階段、出入口、廊下又は通路に物品が置かれていて、人が通れない状態となっている。(有効に避難できない。)

建築基準法の「定期報告制度」について

「定期報告制度」は、不特定多数の人が利用する特殊建築物などが、建築物等を定期に調査・検査・報告し、不良箇所を改善することで、建築物等を安全に維持管理するものです。
消防には関連がなさそうな印象を受けますが、消防に関連する代表的なものとして挙げられるのが「防火設備」です。

消防職員による査察において、防火設備の維持管理状況を確認するため、定期報告書類を確認させていただく場合があります。
令和6年度中の査察において確認した書類の一部をご紹介します。

定期検査報告書(防火設備)
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建築物防災週間(参考)

建築物防災週間は、建築物に関連する防災知識の普及や、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として年2回実施されています。

令和6年度秋季における建築物防災週間については、8月30日(金)から9月5日(木)です。関係機関により各種の取組が実施される予定です。

問合せ先 須賀川地方広域消防組合 管 内 ▶▶各署所連絡先一覧◀◀