消防関係手数料の免除について

[カテゴリ:須賀川消防からのお知らせ] [投稿者:総務課] [投稿日:2019年11月18日]

令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害の被災者に対する消防関係手数料免除について

令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨により被災した危険物施設の復旧等に係る申請手数料について、免除となる場合があります。

1 免除対象となる方 

令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被災された個人及び事業所

2 免除対象となる手数料

⑴ 申請手数料
 ア 危険物を仮に貯蔵し、若しくは取扱う場合の承認
 イ 製造所等の設置若しくは変更の許可
 ウ 製造所等の完成検査
 エ 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
 オ 製造所等の完成検査前検査
 カ 屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査
 キ 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張又は水圧検査
 ク 許可証等の再交付

⑵ 証明手数料等
 ア 防火管理講習会修了証の再交付(※須賀川地方広域消防本部主催の講習会に限る)
 イ その他の証明(再交付・証明等が必要と認められるもの)

3 免除申請の受付期間

令和元年度中(令和2年3月31日まで)

4 免除申請に必要な書類

⑴ 消防手数料免除申請書(2部) PDF版 / Word版
⑵ り災証明 又は り災状況写真(2部) ※被災証明 又は 被災状況写真でも可能です。

5 免除申請方法

危険物施設の設置・変更許可等及び修了証の再交付等の申請前に上記4の消防手数料免除申請書等(2部)を提出してください。
※手数料免除の承認等は、審査後に「消防手数料免除承認・不承認決定通知書」で申請者へ通知します。

6 申請受付・問合せ窓口

▶須賀川地方広域消防本部 予防課(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)
 〒962-0022 須賀川市丸田町153(庁舎2階事務室)
 TEL:0248-76-3114
 FAX:0248-76-3148
 E-mail:yobou@sukagawa119.jp