[カテゴリ:避難訓練] [投稿者:須賀川消防署] [投稿日:2022年04月20日]
防火管理者は、消防法施行令第3条の2(防火管理者の責務)の中で消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施するよう定められています。
感染症禍で職場全体での訓練が難しい場合であっても、実施する訓練を分けて部分的に訓練を実施するようにしましょう。
訓練は消防職員の立会いがなくても実施できます。
防火管理者が中心となって有事に対応できるようにしましょう。
一般的に「避難訓練」という言葉を耳にしますが、「避難訓練のみ」実施すれば良いわけではありません。
法令上「消火訓練」「通報訓練」「避難訓練」を実施することとされています。
消防訓練の種類と実施回数については以下の表のとおりです。
訓練種別 | 内容 | 訓練回数 | |
※特定防火対象物 | ※非特定防火対象物 | ||
消火訓練 | 消火器等の取扱い訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数 |
避難訓練 | 避難誘導や避難器具等の取扱い訓練 | ||
通報訓練 | 消防機関に通報する訓練 | 消防計画に定める回数 |
※特定防火対象物とは・・・不特定多数の人が利用する建物
(集会場、飲食店、百貨店、旅館、病院、社会福祉施設等)
※非特定防火対象物とは・・特定の人が利用する建物
(共同住宅、学校、神社、工場、倉庫、事務所等)